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外国人採用の手続きは?

日本人労働者の雇用とは異なり、雇用のためには特定の準備や届け出が必要となる外国人採用。その入社前後の準備や手続き、在留資格取得申請に必要な書類などをまとめています。

目次

外国人採用の入社前の手続き

就労が認められた在留資格か確認する

まず最初に確認しておくべきなのは、採用を考えている外国人材の在留資格が任せたい業務に対応しているかどうかということ。在留資格の活動内容が就労不可、あるいは任せたい業務に対応していない場合には、そもそも雇用することができません。

チェックポイントは、外国人材が所有している在留カードの表面、「就労制限の有無」の欄。またここに「就労不可」と記載されていても裏面の「資格外活動許可欄」によっては制限付きで就労が可能な場合もあるため、そちらもチェックするようにしましょう。

「雇用契約書」または「労働条件通知書」の準備

採用が決定したなら、「雇用契約書」あるいは「労働条件通知書」を作成します。これらは業務内容や給与について記載した書類ですが、労働条件通知書が雇用者からの一方的な通知であるのに対し、雇用契約書は労働者がその内容に合意したことを意味するという違いがあります。

労働条件通知書とは異なり雇用契約書の発行は義務ではありませんが、今後外国人労働者とのトラブルを防ぐため、労働者の理解できる言語で分かりやすく作成しておく方が良いでしょう。

外国人採用の入社後の手続き

「契約機関に関する届出」「活動機関に関する届出」

外国人労働者の場合、転職や退職に際して14日以内に「契約機関に関する届出」あるいは「活動機関に関する届出」を出入国在留管理庁に提出しなければなりません。これは原則本人が行うものですが、署名があれば企業が代行することも可能なので、必要な場合には変わって届出を提出してあげましょう。

届出は最寄りの地方出入国在留管理官署の窓口や郵送でも可能ですが、「出入国在留管理庁電子届システム」を利用してインターネットで行うのが一番便利です。

雇用保険加入の手続き

1週間当たりの労働時間が20時間以上など一定の条件を満たした外国人労働者には、雇用保険への加入が求められます。一方で加入が適用されない場合は別途「外国人雇用状況の届出書」をハローワークに提出しなければならず、これを怠ると30万円以下の罰金が課せられるため、注意しましょう。

雇用保険への加入手続きは労働者が被保険者となった月の翌月10日までで、外国人労働者の場合雇用保険資格取得届には在留資格や在留カード番号、資格外活動許可の有無なども記載する必要があります。

健康保険・厚生年金加入の手続き

外国人労働者も、週の労働時間が20時間以上である、2ヵ月以上雇用の見込みがある、月収が8.8万円以上であるなどの要件を満たしていれば、健康保険及び厚生年金に加入しなければなりません。

これにかかる手続きは、日本人従業員に対して行うものと全て同じ。事実発生から5日以内に、健康保険、厚生年金保険被保険者資格取得届を日本年金機構が設置している事務センターや年金事務所へ提出します。届出は、電子申請あるいは郵送、窓口への持参で行えます。

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人手不足により専門的知識・技能を持つ優秀な外国人材の確保が不可欠。ただ、どうしたら優秀な外国人材を採用できるかのノウハウがないのが痛い。

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外国人採用の手続きだけでなく、日本語教育や受け入れ環境整備にも不安はある。

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そうした教育、環境整備をフォローしてくれるのが、登録支援機関です。外国人材の紹介、入社後のフォローまでワンストップサービスを提供してくれます。

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登録支援機関というのは初めて聞いたな。

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登録支援機関は公的な手続き、書類作成の補助などのほか、海外の一流大学との太いパイプを持っているケースが多いです。しかも目的や社風に合った高度外国人材を紹介してくれるので、ミスマッチが限りなく小さくなりますよ。

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在留資格取得申請に必要な書類一覧

全企業共通

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真(4cm×3cm)1枚
  • パスポート、在留カード原本
  • 専門士/高度専門士の称号付与証明書類(採用予定者が専門学校卒業の場合)
  • 雇用説明書等(※提出は任意)

上場会社・国・地方公共団体等及び一定の条件を満たす企業

  • 四季報(写し)/日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)/主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

前年分法定調書会計表が提出できる(源泉徴収税額が1000万円以上)の企業の場合

  • 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

前年分法定調書会計表が提出できる(源泉徴収税額が1000万円未満)

  • 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
  • 労働契約書など
  • 履歴書、卒業証明書など採用予定者の学歴/職歴を証明する資料
  • 登記事項証明書
  • 会社案内等、事業内容を明らかにする資料(新規事業の場合は事業計画書)
  • 直近年度の決算文書(写し)

その他の企業

  • 労働契約書など
  • 履歴書、卒業証明書など採用予定者の学歴/職歴を証明する資料
  • 登記事項証明書
  • 会社案内等、事業内容を明らかにする資料(新規事業の場合は事業計画書)
  • 直近年度の決算文書(写し)
  • 開設届出書の写しなど法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料
即戦力の外国人を紹介できる
人材紹介会社とは?

日本語でのコミュニケーション能力が高く、スキル・学歴ともに一定水準を満たしている高度外国人人材。即戦力として活躍できる優秀な人材なので、採用の一手として考えてみてはいかがでしょうか。

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高度外国人人材の採用なら、日本のルール・マナーの説明、公的手続きの補助など煩雑な作業を代行してくれる登録支援機関に、高度外国人人材を紹介してもらうのがおすすめです。当メディアでは高度外国人人材を紹介してくれる登録支援機関に絞り、採用したい職種別に会社をご紹介します。

カンパニ
勇者ジンジブ

即戦力のエンジニア採用を行うも、母数が少なく、条件面でも合意がとれないなど苦戦が続く中小電子製造業の人事部長。目標採用人数を達成するためにも未経験など採用条件の変更も視野に入れており、情報収集のため相談屋のオシエールのもとへ

エール
即戦力人材紹介屋
リクール

外国人に精通している人材紹介屋。なかでもいま日本で需要が高まっている高度外国人人材についての造詣が深い。